障がい者自立支援
障がい者自立支援法に基づく、障がい者のためのサービスで、今までは「身体障がい」「知的障がい」「精神障がい」といった障害の種類や年齢によって受けられる福祉サービスの内容などが異なっていましたが、平成18年4月からは障がい者自立支援法の施行によって、どの障がいの人も共通のサービスを地域において受けられるようになっています。
訪問介護との違いは、介護保険の適用料率、利用回数が異なる点、訪問介護は要介護1〜要介護5に認定されている場合のみに対して、介護予防訪問介護は要支援1・2に認定されている方と利用できる条件も異なります。
詳しいことについてはお気軽にお問い合わせくださいませ。
1. | 居宅介護 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等 |
2. | 重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人で、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行う |